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【EC運用実録ファイル】

         

【LE通信30号】「他の店舗もやってるし・・・」その考えが顧客の信頼を失います!!

みなさん【景品表示法】って聞いた事ありますか?



・・・と、とーっても難しいのですが、まとめると「商品を売るために不当表示(虚偽・誇大)をする事」を防ぐための法律です。

不当表示の例としては、「食肉の生産国の偽装」「ダイエット製品の効果の誇大表現」「人造アクセサリーに天然石表示」「予備校の合格率の偽り」「根拠の無い(最安値価格)表示」「実在しない物件の掲載」・・・などなど、多岐に渡ります。

もちろん、価格表示にも様々な表示規則があります。

今回は「通販サイトにおける二重価格表示」についてのお話です!

―こんな表示、見たことありませんか?

「定価10,000円が激安70%OFFSALE!  3,000円!!」

WEBサイトでよく見かけるこの謳い文句、実は不当表示の可能性があります。

消費者庁ホームページに、下記文面が掲載されています。

・同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。(参照:消費者庁「価格表示ガイドラインのポイント」)

例えば、「定価10,000円が激安70%OFFのSALE価格 3,000円!!」の表記の場合、「定価10,000円」の商品が規定期間内に販売されていた実績がないと「SALE価格 3,000円!!」の表示は景品表示法違反に該当します。

これを表示させるためには「2013年1月~8月まで10,000円で販売していたものが、値下げにより、SALE価格3,000円」といった内容にしなければなりません。

例)



 

 

 

自社サイトであればソースの設定などで自由がききますが、モール出店などの場合、サイトによって機能に限りがあります。

では、各モールではどのように表示することが可能なのでしょうか。
例1)楽天市場の場合
これは、商品名の最後に<br>で改行を入れ、表示させた例です。


楽天RMSの機能では、商品ごとに「価格」の項目名を変更することが不可能なため、販売実績期間を設定することができません。

そこで、一番価格に近い表示箇所となると、商品名になります。

※商品名で使用可能なタグは<br>のみとなり、文字サイズ、文字色を指定することはできません。

例2)Yahoo!ストア



Yahoo!も楽天同様、商品名の最後に表示させた例です。

ただしYahoo!の場合<br>の使用も不可となります。

Yahoo!だと、販売価格がテキスト説明文より下に表示されるため、PC画面上では

販売価格と離れてしまうので、説明文頭に販売価格を表記しています。

 ―じゃあ、テキスト説明文の一番下に入れたら?

とも思いますが、それだとスマートフォン/フューチャーフォンでの表示が価格と離れてしまうのです。

近年、スマートフォンユーザーが増え続けている傾向を見ると、PCのみを優先させることはおすすめできません。

掲載する場合は、“何を優先させるか”によって対応が変わります。

実際に、家具・家電・日用品など多くのジャンルでは景品表示法対策をしている店舗がほとんどですが、一部ジャンル(特にファッションジャンル)においては対策が遅

れていると言われています。

しかし、「他店舗がやってるんだから・・・」と軽くとらえていると、いつ顧客の信頼を失う事態に発展してしまうかわかりません。

そうなる前に、例え手間が増えても、例え顧客誘引に懸念があっても、対策が必須ではないでしょうか。

また、楽天市場などでも景品表示法については注意を呼び掛けています。


今後、各モールでも二重価格表示をできるための機能改善や、違反店舗への対策を進めていくであろうことは想像ができます。

さて、いかがでしょうか。

ネットショップでは顔が見えにくい分、ユーザーの信頼を失うことは致命的であり、持ち直しは容易ではありません。

競争の激しいネットショップを残すためには、ユーザー視点に立ち、正当で誠実な対応が必要なのです。



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